日本国憲法 81条
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第六章 司法
日本国憲法 81条
第八十一条
最高裁判所
は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
終審裁判所
である。
違憲審査権
を規定している
下級裁判所でも終審としてでなければ、違憲審査は可能
なお、日本では
付随的審査制
のみを定めていると解するのが判例・通説
事件もないのに、この法令は違憲じゃないかとする裁判は不可能
違憲判決の効力は、当該事件についてのみの適用になるとも解されている
個別的能力説